不動産取引価格情報オンライン回答システム

アンケートの目的

アンケートの結果は何に使用されますか?

主に以下の目的に使用させていただきます。

1.公示地価の判定

国土交通省土地鑑定委員会(地価公示法第12条第1項に基づき国土交通省に設置されている委員会です。)は、地価公示法に基づき、全国の標準的な土地における毎年1月1日時点の正常な価格を判定し、公表しています。公示地価は一般の土地取引の際の指標や公共用地の取得価格の算定の規準などとして活用されています。

また、これらの役割に加え、公的土地評価の均衡化・適正化の観点から、相続税評価や固定資産税評価の目安として活用されるなど、地価公示制度の重要性は高まっています。

2.基準地価の判定

都道府県知事は、国土利用計画法に基づき、標準的な土地における毎年7月1日時点の正常な価格を判定し、公表しています。基準地価は土地取引規制に際しての価格審査の規準にするなど適正な地価の形成に資することを目的としています。

3.不動産取引価格情報の提供

国土交通省不動産・建設経済局では不動産市場の信頼性・透明性を高め、不動産取引の円滑化、活性化を図るため、実際に行われた取引の価格を、ご回答者の氏名、会社名等は削除し、物件の詳しい所在と詳しい面積をわからないようにして、不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)で公表しています。

この部分が、「不動産の取引価格情報提供制度」となります。

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主に以下の目的に使用させていただきます。

1.公示地価の判定

国土交通省土地鑑定委員会(地価公示法第12条第1項に基づき国土交通省に設置されている委員会です。)は、地価公示法に基づき、全国の標準的な土地における毎年1月1日時点の正常な価格を判定し、公表しています。公示地価は一般の土地取引の際の指標や公共用地の取得価格の算定の規準などとして活用されています。

また、これらの役割に加え、公的土地評価の均衡化・適正化の観点から、相続税評価や固定資産税評価の目安として活用されるなど、地価公示制度の重要性は高まっています。

2.基準地価の判定

都道府県知事は、国土利用計画法に基づき、標準的な土地における毎年7月1日時点の正常な価格を判定し、公表しています。基準地価は土地取引規制に際しての価格審査の規準にするなど適正な地価の形成に資することを目的としています。

3.不動産取引価格情報の提供

国土交通省不動産・建設経済局では不動産市場の信頼性・透明性を高め、不動産取引の円滑化、活性化を図るため、実際に行われた取引の価格を、ご回答者の氏名、会社名等は削除し、物件の詳しい所在と詳しい面積をわからないようにして、不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)で公表しています。

この部分が、「不動産の取引価格情報提供制度」となります。